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2014年6月20日(金)をもちまして、満期特約定期預金(楽天ステップアップ預金)の新規お預入れは終了いたしました。
なお、既にお預入れいただいております満期特約定期預金(楽天ステップアップ預金)は、引き続き満期日までのお預りとなります。
2012年12月19日現在
ご利用いただける方 |
楽天銀行の個人口座をお持ちいただいているお客さま
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お預入期間 | 最長8年。ただし満期日繰上特約により、当行が満期の繰上を決定した場合には、満期日は当初満期日(8年後)から繰上満期日(3年後、4年後、5年後、6年後、7年後のいずれか)に繰上げられ、預入期間は3年、4年、5年、6年、7年のいずれかとなります。当行の決定による満期繰上が一度も行われなかった場合には、預入期間は8年に確定します。また、自動継続のお取扱いはありません。 |
期限繰上 | 繰上満期日の1週間前までに、繰上満期日までの期限繰上を行なうかどうかについて、当行が任意に決定し、メッセージボックスを通じてお客さまに通知いたします。 期限繰上の決定は当行のみが行うことができます。 |
お預入方法 |
一括預入。ただし、お客さまの楽天銀行口座の円普通預金からの振替入金に限ります。 なお、円通常定期預金からの切替申込※(既存の円通常定期預金中途解約からの継続入金)の際には、切替元の円通常定期預金の元本ならびに利息はいったんお客さまの楽天銀行口座の円普通預金に入金され、うち元本分が本預金に振り替えられます。
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お預入金額・ お預入単位 |
楽天銀行口座の円普通預金からの振替入金:10万円単位 円通常定期預金からの切替申込※(既存の円通常定期預金中途解約からの継続入金):1円単位
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お預入限度額 | お預入金額に上限はありません。 |
元金の払戻方法 |
満期日繰上特約による期限繰上の有無に応じ、当初満期日または繰上満期日に、お客さまの楽天銀行口座の円普通預金へ入金することにより、一括して払戻します。 なお円普通預金へ入金後は、普通預金の利率が適用されます。 |
適用利率 | お預入時に当行ウェブサイト上のログイン後画面に表示される利率を約定利率として適用します。 |
利息の支払方法 | 満期日が1回目の繰上満期日となる場合は、預入日から1回目の繰上満期日までの期間にかかる利息を1回目の繰上満期日に支払います。満期日が2回目以降の繰上満期日または当初満期日(8年後)となる場合は、それぞれ各繰上満期日に相当する日または当初満期日を利払日として、当該利払日の前回の利払日(1回目の利払日のときは預入日)から当該利払日までの期間にかかる利息を支払います。 それぞれの利息の支払は、全てお客さまの楽天銀行口座の円普通預金へ入金する方法により行います。なお円普通預金へ入金後は、円普通預金の利率が適用されます。 |
利息の計算方法 | 満期日が1回目の繰上満期日となる場合は預入日から1回目の繰上満期日の前日までの日数について、満期日が2回目以降の繰上満期日または当初満期日(8年後)となる場合は、それぞれ各繰上満期日に相当する日または当初満期日(8年後)を利払日として、当該利払日の前回の利払日(1回目の利払日のときは預入日)から当該利払日の前日までの日数について、それぞれ付利単位を1円とし、1年を365日とする日割計算により算出します。1円未満の端数は切り捨てます。 |
中途解約 | 「楽天ステップアップ預金」の中途解約は原則としてできません。 当行がやむを得ないものと認め中途解約に応じる場合、中途解約に伴い発生する解約日から最終満期日までの満期特約定期預金の再構築額およびそれに伴う費用を当行所定の計算により算出し、元本金額から差し引いた金額を、お客さまの楽天銀行口座の円普通預金へ入金します。この場合、大きく元本割れをする可能性が非常に高くなります。また、お預入れいただいてからご解約までの経過利息についてもお受取いただけません。 なお、当行所定の時期・方法において、円通常定期預金からの切替申込(既存の円通常定期預金中途解約からの継続入金)により満期特約定期預金を作成したお客さまが、当該満期特約定期預金の中途解約を希望し、当行がやむを得ないものと認めそれに応じる場合には、切替元の円通常定期預金につき、お客さまが既にお受取りになった約定利率適用による利息分と、中途解約利率適用による利息分の差額相当分を、解約費用として当該満期特約定期預金の元本より差し引いた上で払戻すことがあります。この場合は、切替元の円通常定期預金の約定利率、預入期間、預入元本に応じて解約費用は異なります。 |
預金保険 |
円普通預金、円定期預金、新型定期預金(満期特約定期預金、為替特約定期預金)を合算して元本1,000万円までと、その元本に対する利息が保護されます。 なお、個人ビジネス口座も開設されているお客さまの場合は、個人口座と個人ビジネス口座の残高を合算して、元本1,000万円までとその利息が預金保険制度によって保護されます。
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利子課税 | 利息には復興特別所得税が課され、20.315%(国税15.315%、地方税5%)の税金となります。 マル優のお取扱いはできません。 |
当行が契約している指定紛争解決機関 |
一般社団法人 全国銀行協会 連絡先 全国銀行協会相談室 電話番号 0570-017109 または03-5252-3772 |
お取扱い時間 | 原則365日24時間(システムメンテナンスを除く) |